2014-04-25 第186回国会 衆議院 外務委員会 第14号 ○岸田国務大臣 御指摘のオバマ大統領の発言、まず、日米安全保障条約第五条は日本国の施政のもとにある領域に適用されるものであり、米国政府は、尖閣諸島が日本国の施政のもとにあり、日米安全保障条約第五条の適用範囲にあるとの米国の立場ですが、今までも、米国国務長官あるいは米国国防長官等関係者から発言されていた内容と一致するものであります。 岸田文雄